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コロナパニック -ベルリン移民局の対応

ドイツでのコロナパンデミックの経緯

 

世界をにぎわせている新型コロナウィルスですが、ここドイツもかなりの感染者を出しています。ドイツRobert-Koch -Insutitutというところが感染者数を発表していますが、2020年4月5日付でドイツ国内の感染者は91.714人、私の住むベルリン州では3613人の感染が確認されています。一番感染者数が多いのは大都市ミュンヘンがあるバイエルン州で23.846人という発表です。

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ベルリン移民局の対応

コロナウィルスが蔓延しようとなんだろうと、私たち外国人がドイツに滞在するのにあたってついて回るのは滞在許可の問題です。(現在ドイツは感染危険レベル3と指定されているので、新規にドイツに入国し滞在許可を申請することは現時点ではできません)

ベルリンの移民局(外国人局と以前は言われていました)は3月18日から、緊急の場合以外の面談を停止しています。コロナ以前にオンラインでしていた予約もとりけされています。メールなどで何も連絡がなくても予約は取り消されていますので、移民局には出向かないようにしてください。また、新しい予約も現在は受け付けていません。

 

滞在許可やビザが切れそうな場合は、こちらからオンラインで申請してください。

4月19日までに滞在権が切れる場合は、こちらから申し込み

https://www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/formular.908425.php

4月20日以降に滞在権が切れる場合はこちらから申し込み

https://www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/formular.909797.php

 

こちらから申請した場合は移民局が通常運転になるまで現在の滞在許可、ビザは有効です。また、追記に書かれている条件も引き継がれていますので、今まで通り滞在し、かつ被雇用者として働いたり、フリーンランスとして働いたりすることが可能です。

なお、すでに滞在許可を取得してカードを受け取るだけの人は郵送してくれます。まだ手元にない人はメールで問い合わましょう。IV_E4_GPF@labo.berlin.de

 

コロナのために収入が減った、失業した、、どうしよう!

 

滞在許可には生活保護などを受給した場合滞在許可は取り消されますという追記が入っている人も、2020年3月18日から6月17日の間に休業手当、生活保護を受給しても滞在許可は取り消されないというコロナ時期の特別ルールが3月24日に発表になりました。

3月27日の変更事項にはAu-Pairの契約をしてベルリンに滞在している外国人は、契約の解除によって滞在権は取り消されないという事項もあります。

 

転職が決まったのに、移民局で滞在許可の変更ができない!

 

現在被雇用者としてベルリンで働いていて、転職するが決まったが滞在許可に書かれている企業以外で働けない場合、メールにて連絡し、必要書類も添付すること。被雇用者の担当部署のメールアドレスは以下の通りです。

B1@lea.berlin.de (苗字がA-Kで始まる人)  

B2@lea.berlin.de (苗字がL-Zで始まる人)

 

以上が、現在ベルリン移民局から発表になっている変更事項です。状況は日々変わっていますので、詳しくはベルリン移民局のウェブサイトで確認してくださいね。

 

ベルリン移民局ウェブサイト https://www.berlin.de/einwanderung/

 

収束がまだ見えず落ち着かないと思います。こんな時期なので、コロナに関してのスカイプ、メールでのご相談は無料で受け付けています。こちらからご連絡ください。(私は法律家でも税理士でもありませんので、専門的なご質問にはお答えしかねることをご了承ください。)

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外国でこのような危機的状況を過ごすというのは大変なことですが、なんとか乗り越えましょう!