ビザ申請に最も大事なもの3点セット -公的保険編-
ドイツでの中長期滞在に欠かせない滞在許可(ビザ)の申請。
フリーランスビザ、ドイツ語留学、ドイツで就職など目的によって申請するビザの種類も必要書類も違ってきますが、どのビザにも必要な3点セットがあります。
-保険
-収入証明
-住民登録と住宅契約
この3点セットのうち、どれが欠けてもビザ取得はできません!(ベルリン2017年2月現在)
滞在許可の申請には有効な健康保険に入っていることが条件です。申請時のみならず、ドイツに滞在している人は健康保険に加入していることは義務ですので、途中で解約したり、更新しなかったら滞在許可は無効ということになります。勝手に解約しないように!
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今日はドイツの公的保険について書いてみます。
ドイツ滞在に必須の保険ですが、もしドイツの公的保険に入っているのなら、どの保険でも有効です。(ドイツにはAOK、TK.、BKKなどいろいろな公的保険があります。)
しかし、フリーランスや自営業で仕事をする人と語学学生は公的保険には入りにくいです。
フリーランス・自営業に関しては、ドイツでフリーランス・自営の仕事を始める時に公的保険に入ろうと決断して公的保険に申しこみすればフリーランサーでもドイツの公的保険に入れます。ただし、
加入できるタイミングは税務局に申請する1日以上前です。(税務局に行く当日ではだめ)
その後は被雇用者になるか、結婚して相手の扶養になるかしか公的保険に入るチャンスはありません。
また、語学学生ビザは最大1年です。1年という期限付きのビザには公的保険加入のチャンスがありません。(その後大学に入ったりしたら公的保険加入もokです)
公的保険のメリットとデメリットは
聞かれるので簡単にまとめると
メリット
- 通常の治療は0割負担(歯の治療の際マテリアルなど追加でかかることがある)
- 医者にかかった時、保険のカードを見せれば会計しなくてもよい(プライベートはいったん自分で立て替えて後からお金を返してもらうことがある)
- 子供や配偶者などの扶養家族がいても追加料金なしで同じサービスが受けられる
デメリット
- フリーランスや自営は保険料が高い(月380ユーロほど)
- 被雇用者でも給与が高ければプライベートより高い保険料になる(所得によって保険料がきめられるため)
- ホメオパシーなど自然療法は基本的に保障外(治療によって負担してくれる場合もあり)
- フリーランス・自営業はいつでも入れるわけではない
ドイツ、ベルリンでの色々な申請サポートが必要な方はこちらもご覧ください。
次回はプライベート保険編です。