滞在許可とビザ
日本人は基本的にドイツ入国、滞在においてビザは必要ありません。
ん?ビザがいらないわけないよねと思った方!
そうです「ビザ(Visumビーズム)」はいらないのです。日本人に必要なのは滞在許可(Aufenthaltserlaubnisアウフェンタールスエアラウプニス)です。
言葉のあやのようですが、大きな違いがあります。まず、外国人局にいってビザくださいといっても、ビザは大使館で発行してもらってください。日本人は基本的にビザ要らないですと言われてしまいます。まぁ、滞在許可を取りに来たのだなとこの場合はわかってくれるとは思いますが。
もっと大きな違いは性質です。ビザは必要ない最初に書きましたが、実は2種類あります。
一つはワーキングホリデービザ、もう一つはシェンゲンビザです。ワーキングホリデーはみなさんご存知かと思いますので説明を省略します。
シェンゲンビザは観光ビザともいわれ、ドイツ(もしくは他のシェンゲン協定がある国)に入国して最初の90日はシェンゲンビザが日本人には自動的に与えられているので、他のビザも滞在許可もなく滞在できるのです。
ここで大きなこの二つのビザと滞在許可の違い!滞在許可は滞在するまっとうな理由があれば延長できますが、ワーホリ、シェンゲンビザは1日も延びません。
ですので、滞在を延長したい場合は、ビザの有効期限内に外国人局を訪れ、滞在許可を発行してもらうことが非常に重要です。今月ワーホリが切れるのでフリーランスに切り替えたいんですけど予約は来月です、なんて方がいますが、その間は不法滞在ってことになります。シェンゲンビザもしかりです。
ビザではなく、滞在許可をお持ちの場合はうっかり予約をするのが遅くなって期限内に予約が取れないとしても、予約日まで滞在許可は自動的に延びています。そのような場合は何かあったときのために外国人局の予約票をすぐに見せられるようにしておくといいですね。滞在許可、ビザが切れた状態でドイツ国外に旅行できますかという質問を何度かいただきましたが、おすすめしません。外国人局の予約票を空港で見せてドイツに戻ってこれた方もいますが、厳しい国境というのもありあす。(私の感覚でまったくの独断と偏見ですが、ヘルシンキとフランクフルトは厳しい気がします)余計なトラブルを避けるために、滞在許可、ビザが切れた状態での出入国は避けるにこしたことはないです。
お気をつけください。
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