ベルリンあれこれ-CC Nippon

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告知!フリーランスのための初心者講習やります!

みなさん、こんにちは。川嶋@ベルリンです。

なんだか信じられないことなんですが、今年もあと2か月を切っています。

 

2018年にドイツでフリーランスビザを取得し働き始めた方たちは、来年2019年の5月末までに確定申告を提出する必要があります。

なーんだまだまだじゃん!?と思ったあなた!

保存しておくべき書類を知らずに捨ててしまっていたら?請求書の発行形式を間違っていたら?備えあれば憂いなしですよ~。

 

日時 11月11日13時~15時

場所 Nihon Base Oranienstraße 58A, 10969 ベルリン

   

まずは簡単にベルリンでのフリーランスとしてお仕事を始めるための役所関係の流れを説明します。

 

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1、フリーランスとしてビザを取得する

 

ドイツでフリーランスとして仕事をしたい場合、当然のことながら外国人である私たちはフリーランスとして働けるビザを取得する必要があります。ドイツの企業との労働契約書をもって申請できる、被雇用者ビザや法人を立ち上げる場合とはビザの種類が違いますのでお気をつけください。

 また、フリーランスはあくまで個人としてお仕事をするので、企業名などを付けることはできません。請求書なども個人名で発行するようにします。

 

フリーランスビザ取得に関してはこちらも参考にしてください。

cc-nippon.hatenablog.com

 

2、フリーランスとしてのタックスナンバーを取得する

 

無事フリーランスビザが取得できたら、次にすることはタックスナンバー(税金番号)の取得です。

タックスナンバーとひと口にいっても、色々あります。

フリーランスとしてのタックスナンバー、売上税ナンバー、マイナンバーがまず大切な3つのタックスナンバーです。

マイナンバー(Steuerlich Identifikationsnummer)はドイツに住民登録すると自動的に郵送されてきます。ドイツに住む人には全員発行される番号で、11ケタの数字となっています。

この番号は一度発行されると一生モノなので、大事に保管しておいてください。今後のドイツ生活で必要になることが充分に考えられます。

もし、うっかりなくしてしまったら?

市役所で再発行できます。最近はオンラインでも手続きできますので便利です。

 

https://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/ID_Eingabeformular/ID_Node.html

うまくリンクが飛べないできない場合は、steuerlich identifikationsnummer verlorenと検索してみてください。

このマイナンバーは働いていない人でも、赤ちゃんでももらう番号ですので、フリーランスとしての税金番号は別物です。

 

フリーランスとしての税金番号はお住まいの地域の税務署(Finanzamt)で申請します。

住所や名前、生年月日や職業の分野などを書き込みます。職業の分野は登録した職業した就業することができませんので、職業を変えたり、増やしたりする場合は再度税務署に出向いて、変更届を出しましょう。

ドイツ滞在中に引越ししたら、その場合は新しい住所の管轄税務署で変更届を提出してください。

 

3つ目の税金番号は売上税(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)です。ドイツは19%もしくは7%の売上税がかかります。ドイツではスーパーやデパートなどのお店では内税で書いてあることがほとんどなのでわかりにくいですが、売っているものややサービスによって19%か7%の売上税がかかっています。

あなたがフリーランスとして働く場合も、もちろん売上税がかかります。

ドイツには小規模事業法というのがあり、これに適応する場合は19%の支払義務がありません。

この辺は少し複雑なので、個別にお問い合わせください。

 

3.フリーランスとしてお仕事を開始する

 

ビザ取得→フリーランスとしての税金番号取得

 

ここまできたら、あとはフリーランスとしてのお仕事を開始するだけです。

お仕事をしたら請求書を発行し、入金してもらう。現金で払ってもらう場合は領収書を忘れずに!日本のように手書きで書け、2枚つづりになっている領収書が文房具屋で売っています。こんなやつです↓

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領収書はドイツ語でQuittung(クイットゥング)です。

 

4.確定申告をする

今年の分の確定申告は来年の5月末までです。

届けを出せは7月末まで期限を延ばしてもらえますが、ビザの更新がある年の場合は早めに提出したほうがいいでしょう。外国人局に昨年度の収入証明として提出できるからです。

確定申告はElsterというプログラムを使って自分で提出することもできますが、少し扱いは複雑です。間違えがあったりすると税金を多く取られたり、罰金を払うはめになっりするので気を付けましょう。

Elsterの登録方法は、私もよくお世話になっているDJ-Finanzさんのサイトにくわしくあります。

dj-finanz.de

自分でするのは自信がないな、、という人は税理士にやってもらいます。税理士に確定申告をやってもらう場合は、このElsterの登録も自分でする必要はありません。

結構な頻度で夏もとっくに過ぎたあたりに、去年の確定申告していないんです、、というお問い合わせがあります。

そんな時は背に腹はかえられませんから税理士のところに駆け込んでください。税理士を通して確定申告する場合は、年末まで期限が延びます。

 

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さて、以下はフリーランス経理講座の詳細です。

税理士に頼むことにしても、知っておいたほうがいい情報、またこのブログでは書ききれない情報満載ですので、お時間がある方はぜひお申し込みください。


講習内容  -売上税、所得税(税金の仕組みについて)

      -請求書、領収書の正しい書き方

      -毎月の経理(経費の項目分けなど)

      -質疑応答

参加費   30ユーロ

申し込み mail@cc-nippon.comまでメールにて申し込み

*この講座はフリーランスのための初歩の初歩といったものです。この講座のみで確定申告が自分でできるほどの内容ではないことをあらかじめご承知ください。

 

できれば自分で確定申告までやりたいという人はもちろん、税理士に頼むという人も、最低限の税理の仕組みを知っておいて損なないですよ。

結局自分の身を守るのは自分ですから!

 

 今回は予定が合わないけれど、ぜひ参加したいという方はメールください。

次回の開催前に個別にご連絡いたします。