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保険が先か、ビザが先か?フリーランス編

こんにちは。川嶋@やっと夏らしくなってきたベルリンです。

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今回は前回に引き続き、保険が先か、ビザが先かのフリーランスです。

前回の記事はこちら。

cc-nippon.hatenablog.com

 

フリーランスの方たちにとって保険は頭の痛い問題でしょう。

 

 

最初の申請時は旅行者保険でOKというのは他の滞在許可と同じです。

晴れて滞在許可が出た場合、その後が問題です。

 

もし、滞在許可が1年以上(1年と1日でもOK)場合、公的保険に入ることもできます。

入ることもできるんであって入らないといけないわけではないです。

 

公的保険とプライベート保険の比較を少し以下でします。

 

公的保険

-滞在許可更新OK

-年金もセットで入るので、ゆくゆく永住権を狙いたい人は有利(プライベートの個人年金でも大丈夫です)

-普通の治療は0割負担なので、カードを見せるだけで、その場でお金を払わず治療が受けられる(歯医者や自然療法は支払われない場合もあり)

-扶養家族は保険料なしで同じ保障内容

-フリーランス、自営の場合は月の保険料が高い

 

 

プライベート保険

-ものによっては滞在許可の更新不可

-歯の治療、自然療法など支払われる範囲が広いことがある

-月の保険料は料金プランによってさまざま

-治療の際、いったん自分で立て替えて、その後保険会社からお金を振り込んでもらう

-年金は含まれないので、個別に個人年金に加入する必要がある

 

こんな感じです。

 

フリーランスでも公的保険に加入できますかという質問を時々いただきますが、フリーランス、自営でも公的保険に加入可です。

 

ただ、タイミングがあります。

フリーランスや自営として税金番号などを登録する1日以上前です。

ですので、公的保険に加入したいと思ったら、フリーランス、自営の登録前に公的保険に加入する必要があります。

 

ただし、KSK(芸術家社会保障に加入できた場合は別です。KSKに加入するチャンスのある職業の方は、フリーランスとして登録した後でもKSK加入時に公的保険にも加入できます。

 

職業が芸術系ではない人は永遠に公的保険に加入できるチャンスがないのか?

いいえ、一つ裏技があります。

結婚したら、相手の扶養に入るのです。フリーランスの人が家族の扶養に入れる月の収入限度額は415ユーロ(2017年7月現在)です。

いったん仕事を減らして月の収入を415ユーロまで落とし、家族の扶養に入ります。その後また仕事を増やしても、扶養としては加入を保持できませんが自己負担で加入できます。

ただし、その場合は全額自己負担なので保険料は高いです。(380ユーロほど。こちらも2017年7月現在の情報ですので、今後変わる可能性はあります)

 

ですので、フリーランスの人が公的保険に入る場合の順序は

滞在許可申請→公的保険申し込み→フリーランスの登録

 

です。

公的保険に入っている場合、滞在許可の更新に問題はありませんし、年金保険にも入っているので60か月後に永住権申請も可能です。

 

ちょっと複雑になってきましたか?

 

フリーランスには保険料が高い公的保険です。プライベート保険はどうでしょうか。

次回ご説明します。

 

申請時に必要な旅行者保険は無料で加入手続きを承ります。お問い合わせください。