フリーランス in Berlin - 税理関係編 -
こんにちは。ベルリンの川嶋です。
さて、今まで多くの方がフリーランスのビザを取得してきました。
ビザ取得はゴールではなくスタートだというお話は前回もした通りです。
めでたくビザも取れたことだし、よし!営業するぞ・・・の前に大事なことを忘れてはいけません。
ビザは取れましたが、税務局にフリーランスとして届け出て初めて立派なフリーランスです。
フリーランスの初めの一歩。税務局に届け出て税金の番号を発行してもらいましょう。
ここでお話しするのはあくまでフリーランスということです。
ドイツ語ではフリーランスはFreiberufler(フライベル―フラー)個人事業主はEinzelunternehmer(アインツェルウンターネーマー)といいます。
フリーランスの場合は税務局で税金番号を申請するだけですぐ仕事が始められますが、個人事業主はGewerbeamt(ゲベアベアムト)というところに行かないといけません。
また、個人事業主として働くのとフリーランスとして働くのは滞在許可の種類も違うので注意!です。
最初の1年目は顧客もまだ少なく、収入もそれほど多くないことが多いでしょう。その場合は税金番号の申請時にKleinunternehmerregelung(クライネウンターネーマー レーゲルング)を選択すると、19%の売上税は払う必要がありません。
ただ、数年後売り上げが伸びて年間売り上げが17.500ユーロを超えると19%の売上税を支払う義務が生まれます。
その時、既存のお客さんが19%をプラスして払うことを承諾してくれるならいいですが、そうじゃない場合、同じ金額しか支払ってもらえないと19%は税金として持っていかれてしまうので損が出てしまいます。
初めから年間売り上げが17.500ユーロを超えることが予想される場合は、Kleinunternehmerregelungを使わないほうがいいでしょう。
Kleinunternehmerregelungで仕事をしている間は年に1回の確定申告だけでいいのも利点です。
確定申告は年に1回でいいのですが、毎月コツコツ経理処理はしていたほうがいいですよ!あとでまとめてやろうと思うと面倒になってしまうので。(そんな面倒くさがりは私だけですか??!)
確定申告を怠ったり、大きな間違いをしたりすると罰金、最悪の場合は銀行凍結という事態になりかねません。
そうなる前にぜひご相談ください。
パートナーの税理士さんと一緒にサポートします。
この税理士さんはとても良心的で、毎月の経理処理がきちんとできていると、料金を下げてくれたりします。
税金番号をもらって、仕事を始めたらフリーランスの基本の基本、請求書に書くべき情報です。
ちなみに請求書はドイツ語でRechnung(レヒヌング)
・相手の会社名や個人名
・相手の住所
・自分の名前
・住民登録の住所
・税金番号
・売上税番号(Kleinunternehmerregelungの場合はなし)
・銀行口座情報
・日付
・連番の請求書番号
Kleinunternehmerregelungの場合は請求額の下に
Hinweis in Rechnung auf Steuerbefreiung gem. § 19 UStG
Es erfolgt kein Ausweis der Umsatzsteuer aufgrund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung gem. § 19 UStG.
と、いれます。
さあ!あとはバリバリ働いて、どんどんRechnungを書きましょう!